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助かる手当-付加金について-

 

前回、限度額適用認定証について書きました。

今回は、「付加給付金」についてです。

 

この付加給付金は、加入している健康保険組合によって

制度自体がない場合や手続きが自動化されている場合もあります。

金額についてもそれぞれ違いがあるようなので

ご加入の健康保険組合で確認してみてくださいね。

 

付加給付金と書いたものの、

組合によって呼び方が違うこともあるみたい。

高額医療費付加金とか負担還元金とか。。。

 

呼び方は違えど、仕組みはほぼ同じ。

医療費を支払った際、

組合で定められた金額以上だったら差額を支給しますよ

というもの。

 

 

 

高額療養費制度と同じようなことなのだけれど、

高額療養費制度の自己負担額まで支払ったあと、

さらにそこから定められた金額を控除した分支給してくれるんです。

 

限度額適用認定証を利用して、80,100円支払った月があるとして。

加入している健康保険組合の付加金が30,000円以上分だったとしたら

 

80,100-30,000=50,100円

 

これが支給されるんです。

つまり、毎月30,000円以上医療費がかかっても

それ以上の分は支給するよーというとてもありがたい制度なんです。

 

これは認定証などはないので、

一度高額医療費の自己負担額までは支払いをして

その後申請をしなければいけないため、支給までのタイムラグはあります。

会社によっては、処理が自動化されていて、

定められた金額以上の医療費がかかっていたら

申請などしなくても差額分が支給されるというところもあるんです。

 

実際、病院に支払いをしてから手元に差額が支給されるまで

タイムラグはどのくらいかというと。。

病院から使用した医療費のお知らせが各組合に届いて

そこから医療費のお知らせとして私たち個人の手元に来るまで

だいたい2ヶ月〜3ヶ月かかります。

そこから申請をして1ヶ月くらいで支給、という感じです。

ただ、自動化されているところではもう少しスムーズかもしれません。

 

タイムラグがあるとはいえ、とっても助かるありがたい制度なので、

ご加入の健康保険組合にもあるかどうかチェックしてみてくださいね!

 

先程の例の金額はあくまでも一例で、

定められている金額もそれぞれなので、そちらも合わせて確認してくださいね。

 

もちろん、定められた金額以下の医療費の場合は支給はありません。

ただ、高額療養費の限度額にはいかなかったけれど

付加金支給の目安金額以上はかかった〜!

という場合は支給対象となりますので、

付加金制度がある健康保険に加入している方は

こちらの金額も頭に入れておくと良いかと思います。

 

こうなってみると、助かる制度や手当てがあるものですね。

これがあれば、医療保険に加入していなかった、どうしよう!

という方も、一定金額まででなんとかなるかもしれないので

諦めずチェックしてみてください。

 

付加給付について詳しく書かれています↓

※参考 : 付加給付<保険チャンネル>

hokench.com