限度額適用認定証について
「限度額適用認定証」
実は私、自分が乳がんになるまで存在を知りませんでした。
本当にのほほんと生きていたんだなと実感。。。
医療費が高額になった時、自己負担限度額を超えた分が
後から払い戻される「高額療養費制度」があります。
ただ一度支払い窓口で全額負担した上で、後日払い戻しなんですよね。
でも「限度額適用認定証」があることによって
窓口での負担額も自己負担限度額までで良いことになるんです。
払い戻しでも、結果は同じだけの支払いになるのだけれど、
窓口で一度高額の支払いをしなくて良いというのはちょっと安心です。
この自己負担限度額は年齢や所得区分によって変わってきます。
年齢は、69歳以下か70歳以上かで分けられます。
ここでは、69歳以下を前提にお話しさせていただきますね。
年齢の次に、所得区分で限度額が変わります。
以下の表を参考にしてください。
※厚生労働省のHPより
例>>>
40歳所得が年収400万円の健康保険に入っている方
→区分はウとなり、限度額は80,100円+(医療費-267,000)×1%
<20万円の医療費を支払い>
・「限度額適用認定証」なし
→ 窓口で20万円支払いし、後日申請をすることにより
200,000-80,100=119,900円が払い戻し
・「限度額適用認定証」あり
→ 窓口で認定証を提示することでひと月の医療費の支払いが
最大80,100円までとなる
どちらにしても負担する金額は同じなのですが
認定証があると、先に支払っておくという必要がないんです。
「限度額適用認定証」は加入している保険組合に申請すると
発行してもらえますので、高額になりそうだなと思ったら
申請しておくことをおすすめします。
認定証を持っていても窓口では使用せず後から限度額申請を
行って払い戻しをしてもらうということも可能です。
(↑これについてはおすすめ方法もありますのでまた書きます)
自分一人で1回分の支払いが負担額に達しなかった場合でも
複数受診や同じ健康保険に加入している同世帯の人の分を
合算することも可能です。
例>>>
40歳所得が年収400万円の健康保険に入っている方
→区分はウとなり、限度額は80,100円+(医療費-267,000)×1%
・1回40,000円の医療費で、同月に3回受診した場合
→ 40,000×3=120,000円
払い戻しは120,000-80,100=39,900円
※認定証を窓口で提示していると、
80,100円を超えた時点で支払額がゼロになります。
・家族Aが40,000円、家族Bが50,000円
それぞれ別の病院でかかった場合
→ それぞれの病院では自己負担額を超えないが、合算することにより
40,000+50,000=90,000
払い戻しは90,000-80,100=9,900円
※この場合、窓口で認定証を提示しても
それぞれ80,100円までは支払う必要があり、後日申請が必要となります。
ただし、合算できるのは
69歳以下の場合、21,000円以上の自己負担が条件です。
また、過去12ヶ月以内に3回以上上限額に達した場合は
限度額が下がります。
以下のようになります。
※厚生労働省のHPより
例>>>
40歳所得が年収400万円の健康保険に入っている方
→区分はウとなり、限度額は80,100円+(医療費-267,000)×1%
・1月、3月、4月の支払いがそれぞれ限度額80,100円以上だった場合
→5月以降の支払いの限度額が44,400円となります。
※認定証の提示で、窓口でのしはらないがひと月最大44,400円。
後日申請の場合は、支払った医療費から44,400円を差し引いた分が払い戻し。
年齢や区分、加入の保険によっても捉え方が違うことがありますので
ご自身の加入されている保険で調べて申請をしてみてくださいね。
治療費は本当にお金がかかります。
いつも支払っていた健康保険、
ありがたくこういう制度を利用させていただきましょう!
そして、ちょっとした情報ですが。。。
この制度、月のはじめから月の終わりまで、が一つのまとまりなんですよね。
だから月の終わりで入院して手術、月をまたいでそのまま入院。
となった場合、それぞれ負担額までの金額を支払わないといけないんです。
私はバタバタしすぎて気がつかずに月末に手術を入れてしまい、
2ヶ月それぞれ限度額までの支払いをすることに。。。涙
病気のことなのでなかなかうまいようにできないかもしれませんが
もし選べるのであればその辺りも考慮して手術日を決められたら
費用が抑えられるかもしれません!
この他にも加入している健康保険によっては
付加給付制度があったりするので
またそのあたりもまとめたいと思います。